重要書類には印鑑登録証明書が必要
印鑑登録証明は、捺印されたその書類が間違いなく本人の意志によるものであるかどうか、またその書類の作成者が本人であるかどうかを確認するためのもので、不動産の登記手続き、公正証書の作成その他大切な場合に添付するものです。
印鑑登録するには
- その市町村に居住しており、市町村の住民基本台帳に登録を受けていること。
- 登録の申請は直接本人が印章(はんこ・印鑑)を持参すること。
(本人が病気その他の理由で自ら出来ない時は、その理由を証明する書類と委任状を出せば代理人でも申請できます。) - 登録印の大きさ、印影が8ミリ角の欄を超え、25ミリ角の欄内におさまるもの。
(注)地域の市町村条例により異なる場合があります。
次のような印鑑などは登録できません
- 印影が不鮮明などで照合が困難なもの。
- ゴム印その他印形の変形しやすいもの。
- 熱・薬品などによって変形しやすい材料のもの。
- 同一原版などによって機械的に量産された同型印(既製品)