会社の登記や、会社での業務を行うには法人印が必要です。

一般的に使われる法人印は5種類に分けられ、印鑑の種類によって用途や形状が異なります。組織の運営を円滑に行うために、会社設立時に書類や業務内容に合わせて複数の印鑑を作成するのが一般的です。

1.代表者印(実印):法人登記の際に登録する印鑑

代表印は、重要な契約書や官公庁への提出書類などに組織の代表として押印する印鑑です。印影が丸く印面は二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に役職名が入っているものが一般的です。18~20mm程度の大きさで作成されるケースが多く、商標登記規則では以下のように定められているので、規定内のものを作成しましょう。

”印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。”

引用:商業登記規則 | e-Gov法令検索 9条3項

2.法人銀行印:会社の銀行口座を開設する際、金融機関に届け出る印鑑

代表者印と同じく印影が丸く印面は二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に役職名が入っているものが一般的です。法人印鑑を会社銀行印として利用することもできますが、盗難や紛失時のリスクを避けるため、他の印鑑とは別に作成することをおすすめします。

3.角印:会社の認印

角印は会社の認印として使用されます。認印とはいえ、民事訴訟法上は実印同等の効力を持っています。

注文書や請求書などの一般的な社外文書のほか、重要な社内文書にも使われます。印面には会社名のみを刻印します。

4.割り印:書類が対であることを示すために使う

原本と写し、または正本と副本など、二枚の書類がもともと対のものだったことを証明するために使うものです。例えば、契約書の原本と写しを作成する場合や、領収書と控えをそれぞれ作成する場合等に使います。

5.住所印:会社の住所を記載する文書に使うゴム印

ゴム印(住所印)は納品書や領収書など、会社名や住所、電話番号の記入が必要な時に使用する判です。

形状や用途などに決まりはありませんが、印面には会社名、代表者名、住所、電話番号などが入っているものが一般的です。インク浸透印が使用されるケースもあります。

◇髙野耕石堂では、一般的な法人印だけでなく、法人様用吉相印もお作りしております。また、豊富な種類のゴム印や、法人印をセットで入れられるケース等も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。