印鑑を偽造したり不正に使用すること

印鑑を偽造したり不正に使用することには充分に注意したいものです。

  1. 行使の目的をもって御璽・国璽・御名を偽造した場合は、2年以上の懲役。
  2. 行使の目的をもって公務所または公務員の印章(はんこ・印鑑)・署名を偽造した場合は、3ヶ月以上5年以下の懲役。
  3. 行使の目的をもって他人の印章(はんこ・印鑑)・署名を偽造した場合は、3年以下の懲役。
  4. 他人の印章(はんこ・印鑑)・署名を不正に使用したり偽造した印章(はんこ・印鑑)・署名を使用した場合は、偽造と同様の処罰。