認印(既製認印10万本常備)

認印とは

実印・銀行印でない個人の印章。市町村に登録されていない印章であり,実印と対比される。印鑑の登録がない以上,印鑑証明書が公布されることはない。本人確認のため,法律上,実印を要求される場合もある(不動産登記申請についての不動産登記令16条1,2項など)。もっとも,通常は,実印と認印とは同一の法律的効力を有するものとされている。

使用用途

認印は、印鑑登録や金融機関への登録をしていない、日常でよく使う印鑑のことをいいます。
宅急便の受け取りや簡単な契約書、学校の書類などに使用されます。印鑑証明以外の市区町村役場での手続きにも認印を使用します。