実印とは
市区町村役場に届け出ること(印鑑登録)により、印鑑証明書の交付を受けることができるようになっている印鑑。1人につき1個に限られ、合成樹脂やゴム印など変形しやすいものや、印影の照合がむずかしいものは認められない。また大きさも、25ミリメートル四方以上や8ミリメートル四方以下のものは認められない。慣習上は公正証書の作成や、不動産登記など重要な取引の際に用いられる。
使用用途
「新築・新車購入」「不動産取引」「銀行融資の際」「身元保証人」「役場での公正証書作成」や、「金銭その他貸借証書・契約書の作成の際」、 「生命保険・自動車保険などの各種保険の加入 」、「会社設立する際の公証人役場での定款認証を受ける際」、あとは「遺産相続の際」にも必要になってきます。
その際に、実印が必要なこれらの場面では、『印鑑証明書(印鑑登録証明書)』も必要になる場合があります。
これは書類に押印された実印が間違いなく本人のものであるか、また、本人が書類作成者であるかを確かめるものです。
この、『印鑑証明書』を発行してもらうには印鑑・実印登録が必要となります。